【電子尾行】逃げきれ!ネットストーカーの恐怖と自己防衛方法 | Raven's Articles

【電子尾行】逃げきれ!ネットストーカーの恐怖と自己防衛方法

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この記事の概要を簡単まとめ!

  • 現実世界で迷惑な存在、ストーカー
  • 他人の一切を無視する一種のサイコパスである
  • 現実のストーカーは法規制強化により刑事罰へ
  • ネット上の断片的情報から「特定」するネットストーカーの登場
  • 異常なまでの探索能力と被害者自身による情報公開が原因
  • サイバー関連周回遅れ無能国家日本はネット上の対策が不十分
  • 逆に自己防衛手段はいくらでも存在する
  • 他人は不変、国家は無能だから自分の情報は自分で守れ

私は海外ドラマの中を好み、クライムサスペンスをよく観ている。CSIやクリミナル・マインドだ。CSIは科学好きには面白く、クリミナル・マインドはやばい奴の展覧会のようなドラマである。ドラマなので内容はフェイクであるものの、非現実的ではない話も多く、実際に起こり得るかもしれないというのが何とも怖いものである。

ところで、ストーカーは怖いものである。以前から社会問題となっており実際の犯罪になり得る可能性も高い、他人の生活を脅かし、崩壊させる最低の行為である。これは基本的に男が多いが、女にもストーカーはいる。人間の姿をしていればそこに性別など関係ないのである。

「現実」におけるストーカーは法規制強化や防止対策が取られた結果、完全ではないが減少している。しかし「現実」が規制されると次は無警戒だったネット上でストーカーが現れた。ネットリテラシーに無関心な馬鹿は早速餌食にされたようだ。現実のストーカーはいくら対策しても難しい場合があるが、ネットストーカーの場合は狙われる側の責任も存在する。一定の自己防衛策を講じずにそうなった場合には、残念ながら擁護できない場合がある。

そのネットストーカーから自分の身を守れるのは、自分自身のみである。無能国家日本はサイバー関連周回遅れであるため、法整備が不十分であり、ネットストーカーは他人でサイコパスであるため人の話を耳に入れない。よってネットストーカーは不変である。したがって、自分以外の誰も守ってくれないということだ。今回はそんなネットストーカーの恐怖と自己防衛方法について書いていく。

迷惑人間、ストーカー

ストーカーの定義

まずはストーカーについての定義をおさらいする。後述のストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)において定義されているものを簡単にまとめたものを以下に示す。

  • 基本:ストーカー行為は、「つきまとい行為」を反復で行うこと。それにより相手に不安を与え、身の安全を脅かしたり行動の制限を強いることとしている。
  • 例1:相手の住居、勤務先、学校などを見張る、押しかけ、その周辺をうろつくこと、つきまとい・待ち伏せ・進路妨害をする行動を取ること。
  • 例2:監視していることが相手にわかるようにすることや、それを通告すること。
  • 例3:面会や交際、その他義務のないこと(電話やメールで連絡させるなど)を強要すること。
  • 例4:乱暴な言動をする。粗野な言葉=下品なことを浴びせたり、言動ではないが家の前でクラクションを執拗に鳴らすのもこれである。
  • 例5:無言電話をする、相手の拒否を無視して連続して電話をかける・FAX・Eメールを送信する
  • 例6:汚物・動物の死体の送付、または見えるところに置く(例:相手の住居前で脱糞など)。
  • 例7:名誉を害する事項の告知。要するに中傷や侮辱などを文書で送ること。単純に侮辱罪や名誉毀損罪になり得る。
  • 例8:性的羞恥心を侵害する物の送付。わいせつな写真や書いた内容を送りつけたり、電話で卑猥な言葉を告げて辱めようとすることがあたる。

なお例1~例4については、『身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。』としている。そのため、襲撃とか殺害をほのめかすようなものだと完全にアウトであると考えていいだろう。



他人の一切を無視する一種のサイコパス

ストーカーになる理由は、多くは恋愛感情からとされる。そのためストーカー規制法の前提が第二条で『恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で』となっている。この文面では恋愛感情がなければストーカー規制法の対象ではないため、恋愛感情のないつきまといはストーカーではないことになる。もっとも、その場合は軽犯罪法の「迷惑な追随行為」(1条28号)や各都道府県の迷惑防止条例「反復した付きまとい等の禁止」の違反となるが。

さて、恋愛のもつれ等何らかの理由によって別れ、ストーカーになった者がいたと仮定する。この者は、「復縁」を願っているものとして別れた相手方に対し、何らかのアクションを行うであろう。しかし相手方がそれに対し嫌がったり拒否すれば、この時点でストーカーとなり得る。相手方が既にアクションに対し「恐怖」を覚えているからである。ただしその恐怖は、ストーカーが直接確認できるものであればともかく、確認できない場合は相手方が「恐怖」を覚えていることを認知することはできないであろう。

しかしストーカーとはやばいくらいに妄想が強い。だから相手方が否定的な反応を取っても喜んでいると思ったり、或いはそれに激昂して行動がより大胆で雑になることがある。どちらにしてもストーカー行為の継続になり、同時に激化する可能性も高いのである。そこに相手方の気持ちを考慮するということは全くない。つまりは他人の一切を無視する(汲み取れないし察せない)、一種のサイコパスであると言える。何にせよ、危険な存在であることには変わらない。

ストーカー規制法によるストーカーの取り締まり

ストーカーが社会問題になりながらも、1990年代はつきまとい行為に対する既存の法律が存在しなかったために民事不介入となっていた。そして結果的にストーカーが殺人事件へと発展した桶川ストーカー殺人事件を契機に、2000年5月24日に『ストーカー行為等の規制等に関する法律』(ストーカー規制法)が第147回国会で制定された1)参照:ストーカー – Wikipedia  諸外国でも1990年代にはストーカー規制関係の法律が制定され始めていた。世界的な社会問題であったようだ。

2000年制定段階での罰則規定は、警察による禁止命令を出す以前にストーカー行為をした者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金。禁止命令に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。禁止命令のその他の事項に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を処する、と規定されていた。制定当初は、そこまで重い刑事罰ではなかったようだ。

しかし制定されてもストーカーは一定数は存在した。これは禁止命令前のストーカーは親告罪のためで、ストーカーされても言わなかった人が多かったためと思われる。また、法律が存在しても無視してストーカーを続ける者がいるため、何件かは殺人事件に発展してしまっている。このうち法改正のきっかけとなるのが2012年の逗子ストーカー殺人事件と2016年の小金井ストーカー殺人未遂事件である。

2012年の殺人事件を受けて、改正案は2013年6月26日に衆議院で可決し、その際に電子メールの連続送信もつきまとい行為に追加された。2回目の改定は2016年の殺人未遂事件を受けてであり、これは同年12月6日可決、成立し、一部施行が2017年1月3日、全面施行は6月14日である。この時に禁止命令前及び禁止命令違反時の罰則強化がされた2)現行のストーカー規制法では、禁止命令前のストーカー行為について1年以下の懲役または100万円以下の罰金。禁止命令違反のストーカー行為について2年以下の懲役または200万円以下の罰金。禁止命令のその他の事項の違反について、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金。禁止命令前のストーカー行為については親告罪だったものが非親告罪に改定された。。また、SNSでのメッセージの連続送信・ブログへの執拗な書き込みについてもつきまとい行為の対象となった。ストーカー規制法はこうして現在に至る。

地方公共団体でも迷惑防止条例にストーカー行為を規定する

こうして「恋愛感情を前提とした」つきまとい行為はストーカー規制法により刑法となるが、抜け穴がある。前提が明確に記述されているせいで、恋愛感情がなければストーカー規制法を適用できないのである。恋愛感情かどうかは手紙や電子メールなどの文字媒体があればわかるが、ストーカーしている当人が否定してしまうとストーカー規制法を適用するのが難しい可能性がある。

それを踏まえて、地方公共団体では迷惑防止条例に恋愛感情以外のストーカーについても規制できるように法改正している所がある。これは東京都や滋賀県で実施されている。ストーカー規制法以外のつきまとい行為を規制する法律としては、刑法、配偶者暴力防止法、児童虐待防止法、暴力団対策法、軽犯罪法があるようだ。




これにより、現実のストーカーに対しては(・・・・・・・・・・・・・・)恋愛感情が前提でなくても罰則規定がなされたため、ある程度は抑止となっている。しかし技術の発展によってインターネットが一般化すると、今度はインターネット上でもストーカーが発生するようになる。サイバーストーカー、身近な言葉でネットストーカーのこれもまた、大きな社会問題を引き起こすのである。

新時代のストーカー「ネットストーカー」

ネット上の断片的情報から「特定」するストーカー

インターネットの発展と技術進化により、ほぼ誰でもインターネットとSNSを利用することが容易となった。この結果、自分のことを不特定多数の誰かに向けて発信することが非常に身近なこととなった。これは宣伝には有効なことである。

しかし、悲運なことにストーカーも進化してしまう。あらゆる人が使いだしたインターネット、ストーカーも例外なく使い始める。どうしてそんなに悪知恵が働くのだろう、目的の相手方のネット上に断片的に落ちている情報を収集し、そこから相手方の個人情報を具体的に特定しようとする者が現れたのである。

これは一般にサイバーストーカーと呼ばれる。馴染みのある言葉でいうならネットストーカーの方がわかりやすいだろう。あらゆるものがネット上で完結する今、ストーカーもまたネット上で情報収集を完結できてしまう時代となっている。

ネットストーカーに特定される原因

ネットストーカーに特定される原因は、ネットストーカーが異常なまでに情報収集能力が高い場合と、ネットストーカーが対象とする被害者が自ら情報を公開している場合が主なものとなる。この2つのことについて見ていくとする。

原因1:ネットストーカーの異常な情報収集能力

最初はネットストーカーの異常なまでの情報収集能力について注目する。前述の通り一種のサイコパスと扱えるストーカーは、一度狙った獲物は逃がさないとばかりに執拗にストーカー行為をする。それはネット上でさえ例外ではない。

通常、ネットリテラシーについて十分に思慮のある人ならば、自分の情報は全く公開しない。フリーランスやネットがメインで活動する人であれば、連絡可能な手段と活動名(実名ではない)を公表するくらいである。これだけでは詳細な個人情報を入手することはまず不可能である。

だがネットストーカーは恐ろしいことに、たったそれだけでも個人を特定する。正確には、既に明らかとなっている情報をもとに、インターネット上に分散している対象の情報を収集し、それを1つの「個人の特定に繋がるデータ」に作り上げてしまうということである。この場合、活動名を使用することが多い。これは営業活動の特性上、どこのサイトでも同一の名前を使用するのが基本であるので、それを悪用したものである。

集めるはジグソーパズルの如く、叩くは蜂の如く

例えばSNSで宣伝活動をするために、活動名と同じ名前で登録することであろう。そこでは個人の特定に繋がらない範囲で情報を公開していることと思うが、それは新しいファンの獲得のためには必要なことでもある。媒体が違う場合、それぞれで公開している情報が違うこともあるだろう。

ネットストーカーは活動名で検索し、そこで出た結果を徹底的に調査する。この時有料登録制だろうが何だろうがお構いなしで、対象の情報が入手できれば金を惜しまないのである。その意味では、アイドルの追っかけよりもガチだ。その姿は、命に代えてもストーカーを成し遂げようとしているように見える。それが唯一の「趣味」であるかのようだ。

そしてそれぞれの場所で得た情報を1つにまとめることで、見事にストーカーを完遂する。この時、有料登録制だとかなり身近な情報を限定公開している可能性も高いので、より完遂率が高くなる。その情報をどうするかはストーカー次第であるが、多くはそれを利用して相手に対するいやがらせ行為、個人情報の無断公開などを行う。特にタチが悪いのが、ネクラの肥溜め匿名掲示板への情報掲載であり、これにより何も知らないバカニーズを扇動し、加害者を無限大に増殖させる最悪の行為を行うこともある3)近年問題となるのが対象の住所に大量の出前やガラクタを着払い・代引きで発送する行為だが、これについては発注者が偽名や匿名である場合が多いため追跡が難しい。この偽装注文を取り締まる法律が存在するかは不明である(これを表す言葉が見つからないため、見つけにくい)。これはストーカー被害者と注文を受けて動いた事業者に損失を与える行為であるので、それに合わせた新規の法を制定する必要があるだろう。参加者は「遊び感覚」だから尚更である。究極は直凸だが、実のところそれを他人を扇動して代行させるパターンが多い。自分の手を意地でも汚さないというあたり、最低最悪の人の姿をした蟲である。不要な人間はいないというのは嘘である。

このパターンはいくらストーカー被害者が気を付けていても防ぎようのない事態というのがある。そのため、ストーカー被害者が普通にしている分には全く悪くなく、全面的にストーカーが悪い。よってこれは臆することなく、第三者への協力を要請するといい。



原因2:ストーカー被害者が情報を自ら公開している

もう1つは、ストーカー被害者が個人を特定できる情報を自ら公開している場合で、これに関してはストーカーされても擁護できない。自ら弱点を晒す馬鹿などいないからである。

さて、SNSと匿名掲示板の一般化とブログの拡大によって誰でも情報発信が手軽に行えることは、説明するまでもないであろう。それらの利用者は圧倒的に多い。だが利用者の中には悪意のある者が存在することは、これまで見てきた中でもわかっていることだ。むしろ自分以外の利用者を敵だと思わなければ、やっていけないほどには危険だ。

それを知ってか知らずか、或いは「見てもらいたい」という承認欲求があるのか。平然と個人情報を自分から公開しているのが多いのである。またその行為をしている人には、個人情報を晒しているという自覚がない。この状態でそれを指摘しても、おそらくは聞く耳を持たないであろう。言うだけ無駄である。

個人情報を自ら公開する中でも注意すべきことが、場所を示す情報を無意識に掲載していることである。つまりは、写真や動画である。

写真や動画は「特定のヒント」になりやすい

何故写真や動画かというと、撮影した際に被写体の周りにあるものからその場所の特定ができることが多いためである。自宅の場合、自宅内に「地域」「所属」を示すものが写っていたり、外の景色を撮影することでロケーションが判明してしまうことがある。特に景色はGoogle Mapsを使用することで、投稿した画像に写っているものから場所が簡単に推測できてしまうのである。所謂「観光名所」となるものが近くにあれば、尚更特定しやすい。

また、制服やそれに関係するアイテムも特定の原因となる。特徴のないどこでも採用されているような制服はまだどうにかなるが、特定の企業専用の制服は特定の原因となる。また、仕事で使用するものやIDカードもそれである4)参照:ネットストーカー被害の対処法と、被害を未然に防ぐ7カ条  セキュリティソフトのノートンのコラム。サイバーストーカーにマルウェアを仕掛けられるということから関連付けている。が、そんな高度な技術を持つ者は日本にはほぼいない。。勤務先企業が知られれば、そこで待ち伏せや名簿を調べられるリスクに発展してしまう。そこから余計な被害に発展する恐れがある。

したがって、写真や動画をネット上に投稿する際には、これら特定の原因となるものが写っていないかを十分に確認し、写っている場合はこれを投稿しない、または画像加工を行い特定が不可能になるようにする必要がある。無論これは文章の場合でも同様である。徹底した自己防衛を行わなければ、ストーカー被害者となっても助けることはできないので注意すること。

サイバー関連周回遅れ無能国家日本はネット上の対策が不十分

ネットストーカーもまたストーカーであるから、それを取り締まるのがストーカー規制法である。しかし制定当時はネットストーカーなど考えもしなかった話である。それ故、ネットストーカーに対する明確な規定はなく、警察も取り締まるに取り締まりできない状況であった。それを変える契機が前述の小金井ストーカー殺人未遂事件であり、この事件の後、ネットストーカーにも対応できるように法改正がなされた。同時に罰則も強化されている。

しかしサイバー関連の技術とセキュリティで諸外国に大きく遅れを取っている無能国家日本は、どう頑張ってもネット上の対策が不十分で至らないままである。そのため、いつになってもネットストーカー被害は発生し、或いは個人情報の無断公開によって引っ越し名前自体を変更しなくてはならない、顔を変えなければならないなどの日常生活に確実に支障をきたす事態が、ニュースにならないレベルから連日報道されるレベルで発生している。それに全く対応できていない。もっとも老害が国家を牛耳っていれば納得の無能だが。




ここで疑問なのが、ネットストーカーは人生を崩壊させかねないようなことができるのに、刑罰が軽すぎるのではないか、ということである。現在のストーカー規制法では、禁止命令前が1年以下/100万以下、禁止命令違反が2年以下/200万、禁止命令のその他違反が6ヶ月以下/50万である。相手の人生を崩壊させた償いがたったこれだけというのは納得いかない話ではないだろうか。

私見だが、ストーカーが誰かの人生を破壊しても自身はサイコパスである故に何も感じないであろう。そこに謝罪も反省もないと考えるのが妥当である。したがって、現在のストーカー規制法の罰則を全て10倍に引き上げるべきである。できれば一生出てくるな、ともストーカー被害者は思うはずである。何ら関係のない他人の人生を破壊するのだから、これくらいしなければ意味がない。

逆に自己防衛手段はいくらでも存在する

完全に逆転の発想であるが、無能国家日本の対策が不十分だというのなら、自己防衛をしっかりしてしまえばいい。その自己防衛手段は無限かつユニークなものが存在するのである。

一番身近なインターネットであるSNSでは、今は殆どのSNSに「公開制限」機能が存在する。この設定はSNSより設定が異なるが、基本は自分が許可した相手にのみ投稿の閲覧を許可できる、ということである。プライベートなことを多く含む場合は必須の設定である。そもそもインターネットでプライベートを公開するのは褒められた行為ではないが。

また、タグ付けについても、使い方が重要である。所謂「ハッシュタグ」のそれは、発信した情報が埋もれないために、検索しやすくするための目印として使うことが殆どである。ただし、特定可能な情報と共にこれを使用することは危険である。特に自宅付近の位置情報や観光名所・建造物の頻繁なタグ付けは自殺行為である。したがって、タグ付けする際はこれらに気を付ければ、安全性を確保できる。

もう1つ、タグ付けについては、他人による自分のタグ付けの許可しない設定にする。中には元々SNS以外で連絡手段を持つ友達がいて、現実で交流を持つことは(一般的な人なら)少なからずある。その際に写真を撮られたりすることがあるだろう。その友達が分別のある人なら写真投稿しないか判別不可能にして投稿するが、バカニーズだった場合は無加工で投稿する可能性がある。それだけでも重罪ものだが、さらに馬鹿なこととしてタグ付けすることがある。そうされてはプライバシーのプの字もない。そうならないためにも、タグ付けの設定を切っておくべきである。

「おとりアカウント」という考え方

一部の人は、個人用と仕事用その他で1つのSNS内でアカウントを使い分けている。その場合、それぞれのアカウントで発言内容が違うということは普通である。特に個人用となれば、プライベートなことを投稿していることであろう。それをストーカーに知られれば、まずいことは目に見えている。

そこで個人用とは別のアカウントを作れる場合、そのアカウントを対ストーカー用の「おとりアカウント」とし、適当に活動させておく。その際は少しだけリアリティを持たせる。これをメインアカウントのように振る舞えば、うまくいけばストーカーをそのアカウントに縛り付けることができる。もっとうまいやり方として、自分の宣伝に使ってしまうというのがある。もっともストーカーはそれでも危険な存在であるので、利用はほどほどに。もっとも、SNSをやらなければ一番の自己防衛にはなるが。

これ以上例を挙げるとキリがないのでここまでにしておくが、自己防衛手段は1つではない。様々な方法があり、それぞれにメリットとやり方が存在する。自分に合ったやり方を模索して、自己防衛手段を確立するといい。ストーカーよりも何枚も上手であることを見せてやろう。

他人は不変、国家は無能だから自分の身は自分で守れ

ここまで、ストーカーの概要、特に現実のストーカーについてとそれを取り締まるストーカー規制法の制定とその中身、改定の歴史。インターネット発展による新時代のストーカー、ネットストーカーの登場とその概要、どのような被害が出るのか、そして自己防衛手段について解説してきた。

ストーカーとは一種のサイコパスであり、人の気持ちを察することはできない。そして聞く耳を持たない。だからストーカー自体を変えようとするのは無駄な努力である。そもそもそんな危険を冒す馬鹿はいないと思うが。そしてストーカーを犯罪と定義した無能国家日本は、法整備が不十分でネットストーカーについては網羅できておらず、人生を破壊される程の影響が出るにもかかわらず法改正も十分でないためにストーカー被害者を守る気がないと見える。被害を「未然に防ぐ」ことと「相応の刑罰を与える」ことが達成できなければ、ストーカーという犯罪は決して無くならないであろう。

唯一の方法が自己防衛で、同時に有効打である。しかもその方法は多岐にわたる。その中で自分がやりやすい自己防衛の方法を採用することでストレスなくストーカー対策を立てることができる。ストーカーといえど結局は人間(の姿をした蟲)であるから、それには欺瞞が大いに役に立つ。うまく騙して、相手よりも優位に立とう。そしていずれ、無能国家日本がきちっとストーカーに対する刑罰の厳罰化を行い、ストーカーに怯えずに済む日が来るまで、しっかりと個人情報と自分の身を守っていこう。自分の身は、自分が一番守れるためだ。

 

以上、ネットストーカーの恐怖と自己防衛方法であった。それでは、次回の記事で会おう。

 

リンクス岐部(LINKS-KIBE) at 15:23 Oct. 10th, 2020


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脚注

脚注
本文へ1 参照:ストーカー – Wikipedia  諸外国でも1990年代にはストーカー規制関係の法律が制定され始めていた。世界的な社会問題であったようだ。
本文へ2 現行のストーカー規制法では、禁止命令前のストーカー行為について1年以下の懲役または100万円以下の罰金。禁止命令違反のストーカー行為について2年以下の懲役または200万円以下の罰金。禁止命令のその他の事項の違反について、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金。禁止命令前のストーカー行為については親告罪だったものが非親告罪に改定された。
本文へ3 近年問題となるのが対象の住所に大量の出前やガラクタを着払い・代引きで発送する行為だが、これについては発注者が偽名や匿名である場合が多いため追跡が難しい。この偽装注文を取り締まる法律が存在するかは不明である(これを表す言葉が見つからないため、見つけにくい)。これはストーカー被害者と注文を受けて動いた事業者に損失を与える行為であるので、それに合わせた新規の法を制定する必要があるだろう。
本文へ4 参照:ネットストーカー被害の対処法と、被害を未然に防ぐ7カ条  セキュリティソフトのノートンのコラム。サイバーストーカーにマルウェアを仕掛けられるということから関連付けている。が、そんな高度な技術を持つ者は日本にはほぼいない。
RA管理人
RA管理人。名前は時にない。かつてこのサイトを管理していた前任者はどこかへ消えてしまった。


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