この記事の概要を簡単まとめ!
- 会社を辞める際に最も形式的で有効な「退職届」
- 民法627条1項により最短14日で退職可能、就業規則より強い効力がある
- 書き方は簡単で良い、細かく書く必要はない
- 郵送で内容証明を使用する場合、日本郵便の定めた書き方のルールに従う。
- 退職届を出したらそのことは忘れて次へ進む
10月23日時点で、たった転職1ヶ月にして早々に退職することとなった。自称「超優良企業」はあてにならなかった。事業内容が医療ソフトウェア開発だったが故、使用言語が古く、最先端でもなかった。クリエイティブでもない。
このことから、私には元々向いていなかったのだろう。さらに何故か話の内容や指示を忘れる、パニックになりやすいなどの仕事を行ううえでの支障が出てきてしまっている。これに関しては心療内科で診断してもらうことにして、ここにいては辛い思いしかしないので退職するために退職届を出してきたのである。今回は退職届の書き方について書いていく。